デザイン作成その他クリエイティブ業務規約
第1条(適用関係)
- 1.
- 本規約は、甲乙間で締結された取引基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、デザイン作成その他クリエイティブ業務(以下「本業務」という。)に関する個別契約に適用される。
- 2.
- 本規約に定めのない事項は基本契約の定めによるものとし、本規約と基本契約の内容が抵触する場合は、本規約の定めが優先して適用される。
- 3.
- 個別契約に本規約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めが優先して適用される。
第2条(所有権及び危険負担の移転)
- 1.
- 本業務遂行の過程で生じた成果物(以下「本件成果物」という。)の所有権は、甲から乙へ個別契約に基づく業務委託料が完済されたときをもって、乙から甲に移転する。
- 2.
- 危険負担は本件成果物が甲に引き渡された時をもって乙から甲に移転する。
第3条(デザインデータの有償譲渡)
乙の本業務の遂行過程において生成された加工、編集、改変が可能なデザインデータの譲渡を甲が希望する場合には、乙は甲に対して有償にて譲渡することができる。譲渡対価等の譲渡条件の詳細については、甲乙協議の上定めることとする。
第4条(知的財産権の帰属)
- 1.
- 甲及び乙は、本業務の遂行過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下「発明等」という。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。ただし、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利は別段の合意がない限り乙に帰属し、甲に対し、本件成果物の利用に必要な範囲で通常実施権を許諾する。
- 2.
- 本件成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は乙に帰属し、甲から乙へ個別契約に基づく業務委託料が完済されたときをもって、乙から甲に移転するものとする。
- 3.
- 乙は、個別契約に基づき作成される著作物に関して、甲及び甲が指定する第三者に対して著作人格権を行使しない。
- 4.
- 乙又は第三者が従前から保有していた著作物、ノウハウ、テンプレート、素材その他汎用的に利用可能な技術に係る権利は、乙又は第三者に留保されるものとする。
広告宣伝業務規約
第1条(適用関係)
- 1.
- 本規約は、甲乙間で締結された取引基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、広告宣伝業務に関する個別契約に適用される。
- 2.
- 本規約に定めのない事項は基本契約の定めによるものとし、本規約と基本契約の内容が抵触する場合は、本規約の定めが優先して適用される。
- 3.
- 個別契約に本規約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めが優先して適用される。
第2条(業務の内容)
- 1.
- 甲は、インターネット上における甲の商品及び役務の提供に関する次の各号の広告宣伝業務(以下「本業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受諾する。
- (1) 広告宣伝方法の企画立案、提案
- (2) 広告デザインの企画、制作
- (3) 広告出稿及び運用の代理
- (4) 広告効果の測定及びデータ分析
- (5) 前各号に付随する広告宣伝活動の一切
- 2.
- 前項の対象となる広告宣伝方法は、次のとおりとする。
- (1) リスティング広告
- (2) ディスプレイ広告
- (3) 動画広告
- (4) SNS広告
- (5) 記事・バナー広告
- (6) アドネットワーク広告
- (7) アフィリエイト広告
- 3.
- 乙が前項以外の方法で広告出稿及び運用を行う場合は、事前に甲に通知するものとし、甲の書面による承諾を要するものとする。
- 4.
- 乙は、甲から、基本契約第6条の業務委託料及び次条の広告費を受領した後、本業務に着手するものとする。
第3条(広告費)
- 1.
- 甲は、乙に対し、基本契約第6条の業務委託料とは別に、個別契約で定めた広告費を支払うものとする。
- 2.
- 前項の広告費の支払期限及び支払方法については、基本契約第6条第2項の例による。
- 3.
- 乙は、基本契約及び個別契約が終了し、広告媒体から乙に対して広告費の残金が現実に返金された場合、当該返金額を、返金を受けた日から30日以内に、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により甲に返還するものとする。振込手数料は甲の負担とする(ただし基本契約及び個別契約の終了原因が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合の振込手数料は乙の負担とする)。
- 4.
- 乙は、甲に対し、月次レポートその他の定期報告において、媒体別の広告消化額及び未消化残高の概要を共有するものとする。
第4条(広告素材の審査)
乙は、広告媒体による甲のランディングページその他の広告素材の審査の結果が不合格となったことをもって甲が機会損失その他の損害を被ったとしても、一切の責任を負わない。ただし、不合格の原因が専ら乙の故意又は重過失により作成した広告素材にある場合を除く。
第5条(遵守事項)
- 1.
- 甲は、景品表示法その他の法令に違反する広告素材又は著作権、肖像権、パブリシティ権その他第三者の権利ないし法律上保護される利益を侵害する広告素材を出稿してはならず、またランディングページに掲載してはならない。また、乙が広告媒体による審査の結果、広告素材又はランディングページの掲載を拒否し、又は停止することがあることを甲はあらかじめ承諾する。
- 2.
- 乙は、自らが作成又は提案した広告表現について、広告運用に係る事業者として、景品表示法、医薬品医療機器等法、媒体規約その他関連法令等に関する合理的な範囲での確認を行うものとする。ただし、甲が提供した商品情報、効能効果に係る根拠資料その他甲の提供情報の正確性及び適法性については、前項のとおり甲がその責任を負うものとする。
第6条(ブランドセーフティの確保)
- 1.
- 乙は、本広告のブランド価値を毀損することのないよう、広告掲載先の選定に当たり合理的な注意を払うものとする。
- 2.
- 甲は、特定の広告掲載先が本広告のブランド価値を毀損するものと判断する場合、乙に対し、当該広告掲載先における本広告の掲載の取り止めを請求することができる。
- 3.
- 乙は合理的に可能な範囲で速やかに掲載停止措置を講じる。ただし、掲載停止までに発生した広告費、媒体手数料その他取消不能な費用は甲が負担する。
ホームページ制作及びECサイト制作業務規約
第1条(適用関係)
- 1.
- 本規約は、甲乙間で締結された取引基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、ホームページ制作及びECサイト制作業務に関する個別契約に適用される。
- 2.
- 本規約に定めのない事項は基本契約の定めによるものとし、本規約と基本契約の内容が抵触する場合は、本規約の定めが優先して適用される。
- 3.
- 個別契約に本規約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めが優先して適用される。
第2条(業務の内容)
甲が委託し、乙が受託するホームページ及びECサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)制作業務は、構成作成、デザイン作成、コーディング(実装)、ECプラットフォーム設定、商品登録支援その他個別契約に定める業務(以下「本業務」という。)とする。
第3条(対応ブラウザ)
乙は本件ウェブサイトを次のブラウザにおいて正常に閲覧できるように制作する。なお、「最新バージョン」とは、納品日時点における最新の正式版を意味する。
【Windows】
・Google Chrome 最新バージョン
・Microsoft Edge 最新バージョン
【macOS】
・Google Chrome 最新バージョン
・Microsoft Edge 最新バージョン
【iOS】
・Safari 最新バージョン
【Android】
・Google Chrome 最新バージョン
第4条(納品及び検査の特則)
- 1.
- 本件ウェブサイトの納品は、個別契約に定める納品日までに、本件ウェブサイトをサーバーにアップロードし、WEB上で一般公開を開始する方法によって行うものとする。
- 2.
- 乙が納品日までに納品できないことが判明した場合、乙は速やかに甲に連絡し、延期後の納品日を甲乙協議の上定めるものとする。納品日の延期の原因が専ら乙のみにある場合を除き、乙は納品日の延期により甲又は第三者に生じた損害について責任を負わない。
- 3.
- 本件ウェブサイトの検査は、甲乙が合意したデザインとの同一性、通常の商品販売又はサービス提供に必要な基本機能、第3条に定める対応ブラウザその他一般的な利用環境での表示状態その他個別契約に定める検査基準により行う。なお、個別契約に明示されていない機能、動作、外部連携は検査対象に含まれない。
- 4.
- ブラウザ差異、OS差異、軽微な表示差異、ピクセル単位の差異その他本件ウェブサイトの通常利用に影響しない軽微な差異は、契約不適合に該当しない。
第5条(知的財産権の帰属)
- 1.
- 甲及び乙は、本業務の遂行過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下「発明等」という。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。ただし、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利の帰属、当該発明等の利用、並びにその他取扱いに関して、当該発明等に対する両者の貢献の内容ないし程度等を考慮しつつ、甲乙協議の上定めることとする。
- 2.
- 本件ウェブサイトに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、甲から乙へ個別契約に基づく業務委託料が完済されたときに乙から甲へ移転するものとする。
- 3.
- 乙は、基本契約及び個別契約に基づき作成される著作物に関して、甲及び甲が指定する第三者に対して著作人格権を行使しない。
- 4.
- 乙又は第三者が従前から保有していた著作物、ノウハウ、テンプレート、プログラム、ライブラリその他汎用的に利用可能な技術又は素材に係る権利は、乙又は第三者に留保されるものとする。
第6条(禁止行為)
甲及び乙は、次の各号に該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないものとする。
- 1.
- 相手方又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
- 2.
- 相手方又は第三者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つけるような行為
- 3.
- 相手方又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
- 4.
- 公序良俗に反する内容の情報、文書及び図形等を他人に公開する行為
- 5.
- 法令に違反する行為
第7条(免責事項)
- 1.
- 乙は、次の各号に関する甲のトラブルについて、乙の故意又は重過失による場合を除き、責任を負わないものとする。
- (1) 甲が契約・使用する通信回線、コンピュータ及びレンタルサーバー等の障害等から生じる損害・トラブル
- (2) 甲と、本件ウェブサイトから集客した甲の顧客間の損害
- (3) 本件ウェブサイトへの記載事項に関してのトラブル
- (4) 天災、事故、機器の故障等による作業延滞、データ喪失等の損害・トラブル
- (5) その他、甲の故意又は過失による損害・トラブル
- (6) 甲又は第三者による本件ウェブサイト、ECサイト又は成果物の改変、編集、追加実装その他変更に起因して生じた不具合、障害又は損害・トラブル
- 2.
- 乙は、Shopifyその他第三者が提供するECプラットフォーム、アプリケーション、決済サービス、サーバーその他外部サービスの仕様変更、障害、停止又は終了に起因して甲に生じた損害について、責任を負わないものとする。
- 3.
- 乙は、前項の外部サービスと連携するアプリケーション又はシステム間の互換性、不具合又は動作について保証しない。
- 4.
- 乙は、本件ウェブサイトを通じた売上、集客数、コンバージョン率その他営業上の成果について保証しない。
- 5.
- 甲は、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法その他本件ウェブサイト運営に関連する法令を遵守するものとし、乙は、甲の商品、販売方法、表示内容その他甲が提供する情報の適法性について責任を負わないものとする。ただし、乙が甲から提供された情報によらず独自に作成した表示については、この限りでない。
- 6.
- 乙が本条に関して責任を負う場合であっても、その範囲は基本契約第21条の定めに従うものとする。
インフルエンサーマーケティング業務規約
第1条(適用関係)
- 1.
- 本規約は、甲乙間で締結された取引基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、インフルエンサーマーケティング業務に関する個別契約に適用される。
- 2.
- 本規約に定めのない事項は基本契約の定めによるものとし、本規約と基本契約の内容が抵触する場合は、本規約の定めが優先して適用される。
- 3.
- 個別契約に本規約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めが優先して適用される。
第2条(業務の内容等)
- 1.
- インフルエンサーマーケティング業務の内容は次の各号に定めるとおりとする(以下「本業務」という。)。
- (1) オリエンテーションシート作成に係る打合せ(オンラインの方法による)
- (2) インフルエンサー候補者の選定及び交渉
- (3) インフルエンサーをしてコンテンツ(甲の商品又はサービスに係るプロモーションのため、インフルエンサーがソーシャルメディアに投稿する動画、写真その他のデータをいう。以下同じ。)を投稿させる業務
- (4) コンテンツ内容の企画
- (5) インフルエンサーが投稿するコンテンツ内容のモニタリング及び品質管理(コンテンツ投稿後1ヶ月が経過するまでの間に限る。)
- (6) インサイト分析及び最終成果報告の作成
- (7) 前各号のほか、別紙仕様書又は個別契約に定める業務
- 2.
- 乙は、甲から、基本契約第6条の業務委託料を受領した後、本業務に着手するものとする。なお、甲及び乙は、乙が受領した業務委託料について、一切返還しないことを確認する。ただし、乙の責めに帰すべき事由により個別契約が終了した場合、未実施業務に相当する部分を返還する。
第3条(オリエンテーションシート)
- 1.
- 甲は、個別契約に定める期日までに、甲が希望するインフルエンサーの規模、投稿メディア、コンテンツのタイプ、その他必要事項を記載したオリエンテーションシートを、乙に提出するものとする。
- 2.
- 甲は、乙の承諾がある場合を除き、提出したオリエンテーションシートの記載事項の修正又は追記をすることはできないものとする。
- 3.
- 乙は、オリエンテーションシートの変更により追加作業又はスケジュール変更が必要となる場合、追加費用及び納期の変更を求めることができる。
第4条(インフルエンサーの選定)
- 1.
- インフルエンサーは、オリエンテーションシートをもとに、乙が提示する候補者から、甲乙が協議して選定するものとする。
- 2.
- 乙は、前項の候補者の提示に当たり、公知の情報に基づき、合理的な範囲で候補者の適格性の確認を行うよう努めるものとする。ただし、乙は、当該確認の結果の正確性又は完全性を保証するものではない。
第5条(甲の承諾)
甲はコンテンツに次の各号に定める表現を含めることができないことをあらかじめ承諾する。
- 1.
- 閲覧者に不快感を与える表現
- 2.
- 誇大広告その他法令が禁止する表示に該当する表現
- 3.
- 法律が禁止する行為を連想させる表現
- 4.
- その他、法令、媒体規約、社会通念又はインフルエンサーとの契約に照らして乙が合理的に不適切と判断する表現
第6条(納品及び検査の特則)
- 1.
- 乙は、甲に対し、個別契約に定める納品日までに、個別契約に定める納品場所及び納品方法により、個別契約で定めるコンテンツその他の成果物を納品するものとする。
- 2.
- 基本契約第9条第2項の「1ヶ月以内」は「7日以内」と読み替えて適用する。
- 3.
- 本業務における契約不適合は、成果物とオリエンテーションシートの記載内容との明らかな齟齬又は不一致をいうものとする。
- 4.
- 成果物の引渡完了後に乙が契約不適合責任その他の責任を負う場合、その範囲は基本契約第21条の定めに従う。
- 5.
- コンテンツの引渡完了後に甲が修正を希望する場合、基本契約第9条第5項及び第6項の範囲内で、乙が相当と認める場合に限り対応するものとする。
第7条(知的財産権の帰属)
- 1.
- コンテンツの著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権等」という。)は、乙又はインフルエンサーその他正当な権利者に帰属する。
- 2.
- 乙が基本契約又は個別契約により知的財産権等を保有することとなる場合、乙は、甲に対し、個別契約に定める利用条件及び範囲において、知的財産権等の利用を許諾する。
- 3.
- 甲によるコンテンツの利用条件(利用媒体、利用期間、利用地域、広告利用の可否、加工・切り抜き・字幕追加その他の改変の可否及び甲の指定する第三者への利用許諾の可否を含む。)は、個別契約において定めるものとする。個別契約に定めのないコンテンツの二次利用(基本契約及び個別契約の目的以外の目的、媒体等で利用することをいう。)の可否及び二次利用に係る条件は、甲乙が別途協議して定めるものとする。
第8条(非保証)
乙は、甲に対し、次の各号の事項を保証しないものとし、甲はこれを承諾する。
- 1.
- インフルエンサーマーケティング業務遂行の結果、甲の売上が増加すること
- 2.
- 前号のほか、インフルエンサーマーケティング業務が甲の意図する特定の目的に適合すること並びに期待する価値、正確性、有用性及び完全性を有すること
- 3.
- コンテンツ投稿後1ヶ月経過後以降においてコンテンツの公開状態が維持継続されること
第9条(免責事項)
- 1.
- インフルエンサーが乙との契約に違反し、コンテンツの投稿、閲覧者データの提供等を拒否等する場合、乙は、甲との協議により代替するインフルエンサー(以下「代替インフルエンサー」という。)を選定し、当該代替インフルエンサーをしてコンテンツを投稿等させるものとする。
- 2.
- 前項の場合において、代替インフルエンサーの選定ができなかったときは、乙は甲に対し、未実施業務及び実施不能となった業務に対応する委託料を返還する。既に実施した業務の対価及び取消不能な実費は返還しない。
- 3.
- 乙は、乙の故意又は重過失による場合を除き、次の各号に定める事由により甲に生じた損害について責任を負わないものとし、仮に乙が責任を負う場合であっても、その範囲は基本契約第20条の定めに従うものとする。
- (1) ソーシャルメディアの審査によりコンテンツの投稿が制限され又は投稿ができない場合、それによって甲が被る機会損失その他の損害
- (2) 天災、停電、通信回線に係る事故、第三者によるハッキング又はトラッキング、その他乙の責めに帰すべき事由によらず、コンテンツの公開が制限された場合、それによって甲が被る機会損失その他の損害
- (3) インフルエンサーの投稿内容に起因又は関連して第三者から苦情、異議等を申し立てられた場合、それによって甲が被る損害。ただし、乙が通常の事業者として合理的に確認可能な範囲で故意又は重過失により見落とした場合を除く
- (4) インフルエンサーの私生活、SNS上での活動、その他一切の言動に起因又は関連して甲が被る損害
- (5) 第1項又は第2項の場合において、甲が被る機会損失、委託業務の履行遅滞に基づく損害その他の損害
- (6) インフルエンサーとの間で生じる紛争により甲が被る損害
第10条(直接契約の禁止)
- 1.
- 本業務の遂行にあたり、甲は、乙の事前の書面による指示又は承諾がある場合を除き、インフルエンサーと直接交渉又は直接契約をしてはならない。
- 2.
- 甲が前項の規定に反してインフルエンサーと直接交渉又は直接契約をした場合、甲は乙に対し、違約金として、本業務に係る業務委託料相当額を支払うものとする。なお、乙に生じた損害が前記違約金額を上回る場合には、乙は実際に生じた損害額を立証することにより、当該損害額の賠償を請求することができる。
- 3.
- 同一の行為について、本条及び基本契約第14条に基づく違約金が重複して発生しないものとする。また、基本契約第14条第3項各号のいずれかに該当する場合、本条の規定は適用しないものとする。
第11条(中途解約)
- 1.
- 基本契約第15条第1項本文の規定にかかわらず、甲は、1ヶ月前までに書面又は電子メール等の電磁的方法によって乙に予告することにより、インフルエンサーマーケティング業務に係る個別契約を中途解約することができるものとする。この場合、乙は、解約時点までに実施済みの業務に相当する業務委託料及び既に発生した取消不能な実費(インフルエンサーその他第三者に対する発注済みの費用を含む。)を受領することができるものとし、未実施業務分に相当する業務委託料の精算については、業務の進行段階及び履行割合を考慮し、甲乙誠実に協議の上定めるものとする。
- 2.
- 基本契約第15条第1項本文の規定により、乙が個別契約を中途解約する場合、業務委託料の返還については、解約時点までになされた本業務の履行割合を考慮し、甲乙協議して定めるものとする。
SNS運用代行業務規約
第1条(適用関係)
- 1.
- 本規約は、甲及び乙間で締結された取引基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、SNS運用代行業務に関する個別契約に適用される。
- 2.
- 本規約に定めのない事項は基本契約の定めによるものとし、本規約と基本契約の内容が抵触する場合は、本規約の定めが優先して適用される。
- 3.
- 個別契約に本規約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めが優先して適用される。
第2条(目的)
甲は乙に対し、甲が保有するInstagramアカウントの運用代行に関する業務を委託し、乙はこれを受託する。
第3条(業務の内容)
- 1.
- 基本契約及び個別契約に基づき、甲が委託し乙が受託する業務は以下の各号に定める業務の全部又は一部とする(以下「本業務」という。)。
- (1) 投稿計画の立案
- (2) バナー制作
- (3) フィード投稿
- (4) ストーリー投稿
- (5) ハイライトデザイン
- (6) DM対応
- (7) レポーティング業務
- (8) ブースト広告の企画・制作
- (9) ギフティングキャンペーンの実施
- (10) 前各号のほか個別契約に定める業務
- (11) 前各号の業務に付随関連する業務
- 2.
- 甲及び乙は、前項に定める業務以外の追加業務を要する場合には、協議の上個別契約にて追加業務の内容、委託料の金額その他必要な事項を定めるものとする。
第4条(本業務の着手)
- 1.
- 甲が負担する本業務の業務委託料は、個別契約に定める初期費用及び月額費用とする。
- 2.
- 乙は、甲から初期費用及び1ヶ月分の月額費用を受領後、本業務に着手するものとする。
- 3.
- 乙は、個別契約で定める期限までに月額費用の支払がない場合には、本業務の遂行の全部又は一部を停止することができるものとする。
- 4.
- 甲及び乙は、乙が受領した初期費用及び月額費用については一切返還しないことを確認する。ただし、乙の責めに帰すべき事由による未提供部分を除く。
第5条(納期、納品及び検査の特則)
- 1.
- バナー、フィード投稿、ストーリー投稿に係るデータその他個別契約で定める成果物の納期は、個別契約又は別途合意により定めるものとする。
- 2.
- 前項の納期は、バナー制作を要する場合は本業務に着手した日から5営業日(乙の営業日をいう。以下同じ。)以上とし、その他の場合は3営業日以上とする。
- 3.
- 乙は、甲に対し、納期までに、個別契約に定める納品場所及び納品方法により成果物を納品するものとする。
- 4.
- 基本契約第9条第2項及び第3項の「1ヶ月以内」は「3営業日以内」と読み替えて適用する。
- 5.
- 契約不適合は、成果物と甲乙協議の上合意した仕様との明らかな齟齬又は不一致をいうものとする。
- 6.
- 検査合格後の不具合の修正及び保守点検作業は、個別契約に別段の定めがある場合を除き、乙の業務範囲に含まれない。ただし、乙の責めに帰すべき不具合が客観的な根拠資料により立証された場合、乙は合理的な範囲で無償修正を行うものとする。
第6条(知的財産権の帰属)
- 1.
- 甲及び乙は、本業務の遂行過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下「発明等」という。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。ただし、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利は、乙又は正当な権利を有する第三者に帰属する。
- 2.
- 成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は乙に帰属し、甲から乙へ個別契約に基づく業務委託料が完済されたときをもって、乙から甲に移転するものとする。
- 3.
- 乙は、個別契約に基づき作成される著作物に関して、甲及び甲が指定する第三者に対して著作人格権を行使しない。
- 4.
- 乙又は第三者が従前から保有していた著作物、ノウハウ、テンプレート、素材その他汎用的に利用可能な技術に係る権利は、乙又は第三者に留保されるものとする。
第7条(非保証)
乙は、甲に対し、次の各号の事項を保証しないものとし、甲はこれを承諾する。
- 1.
- 本業務遂行の結果、甲の売上が増加すること
- 2.
- 本業務遂行の結果、甲が保有するInstagramアカウントのフォロワーが増加すること
- 3.
- 本業務遂行の結果、甲が保有するInstagramアカウントのアクセス数が増加すること
- 4.
- 前各号のほか、本業務が甲の意図する特定の目的に適合すること並びに期待する価値、正確性、有用性及び完全性を有すること
第8条(免責事項)
乙は、成果物に起因又は関連して第三者から苦情、異議等を申し立てられた場合、それによって甲が被る損害について、何らの責任も負わないものとする。ただし、乙が独自に作成又は選定した部分について乙の故意又は過失がある場合を除く。
第9条(契約期間)
- 1.
- 本業務に係る個別契約の有効期間は、個別契約で別途合意した場合を除き、個別契約の締結日から6ヶ月間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも別段の申出がないときは、当該個別契約は同一条件によってさらに6ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とする。
- 2.
- 基本契約第15条第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方に対して2ヶ月前までに書面又は電子メール等の電磁的方法によって予告することにより、本業務に係る個別契約を中途解約できるものとする。ただし、個別契約締結日から6ヶ月が経過するまでは、甲及び乙は本業務に係る個別契約を中途解約することができないものとする。
EC運営支援及びコンサルティング業務規約
第1条(適用関係)
- 1.
- 本規約は、甲乙間で締結された取引基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、EC運営支援及びコンサルティング業務に関する個別契約に適用される。
- 2.
- 本規約に定めのない事項は基本契約の定めによるものとし、本規約と基本契約の内容が抵触する場合は、本規約の定めが優先して適用される。
- 3.
- 個別契約に本規約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めが優先して適用される。
第2条(業務の内容)
- 1.
- 甲は、乙に対し、ECサイト及びECモールの運営支援、運営代行並びにコンサルティング業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
- 2.
- 本業務の内容は、次の各号に定める業務で個別契約に定める業務とする。
- (1) ECサイト又はECモールの商品登録、ページ更新及び運営業務
- (2) 広告運用、販促企画及びキャンペーン施策の実施
- (3) アクセス解析、売上分析及びレポート作成
- (4) ECサイト又はECモールの改善提案及びコンサルティング
- (5) SEO対策、導線改善その他売上向上施策に関する提案
- (6) 前各号に付随関連する業務
第3条(ECモール等に関する免責)
- 1.
- 乙は、楽天市場、Amazon、Shopifyその他第三者が提供するECモール、ECプラットフォーム、アプリケーション、決済サービス、サーバーその他外部サービスの仕様変更、障害、停止、終了又はアルゴリズム変更に起因して甲に生じた損害について、責任を負わないものとする。
- 2.
- 乙は、ECモール運営会社その他第三者によるアカウント停止、出店停止、商品削除、レビュー削除、検索順位変動その他の措置に起因して甲に生じた損害について責任を負わないものとする。
- 3.
- 乙は、甲の商品、表示内容、価格、在庫、商品説明、広告表示その他甲が提供する情報の適法性、正確性、完全性及び最新性について責任を負わないものとする。
- 4.
- 甲は、特定商取引法、景品表示法、医薬品医療機器等法、著作権法その他ECサイト又はECモール運営に関連する法令を遵守するものとする。
- 5.
- 乙が本条に関して責任を負う場合であっても、その範囲は基本契約第21条の定めに従うものとする。
バージョン:Ver.1.0
制定日:2026年8月1日
