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広告宣伝業務規約

第1条(適用関係)

1.
本規約は、甲乙間で締結された取引基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、広告宣伝業務に関する個別契約に適用される。
2.
本規約に定めのない事項は基本契約の定めによるものとし、本規約と基本契約の内容が抵触する場合は、本規約の定めが優先して適用される。
3.
個別契約に本規約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めが優先して適用される。

第2条(業務の内容)

1.
甲は、インターネット上における甲の商品及び役務の提供に関する次の各号の広告宣伝業務(以下「本業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受諾する。
  • (1) 広告宣伝方法の企画立案、提案
  • (2) 広告デザインの企画、制作
  • (3) 広告出稿及び運用の代理
  • (4) 広告効果の測定及びデータ分析
  • (5) 前各号に付随する広告宣伝活動の一切
2.
前項の対象となる広告宣伝方法は、次のとおりとする。
  • (1) リスティング広告
  • (2) ディスプレイ広告
  • (3) 動画広告
  • (4) SNS広告
  • (5) 記事・バナー広告
  • (6) アドネットワーク広告
  • (7) アフィリエイト広告
3.
乙が前項以外の方法で広告出稿及び運用を行う場合は、事前に甲に通知するものとし、甲の書面による承諾を要するものとする。
4.
乙は、甲から、基本契約第6条の業務委託料及び次条の広告費を受領した後、本業務に着手するものとする。

第3条(広告費)

1.
甲は、乙に対し、基本契約第6条の業務委託料とは別に、個別契約で定めた広告費を支払うものとする。
2.
前項の広告費の支払期限及び支払方法については、基本契約第6条第2項の例による。
3.
乙は、基本契約及び個別契約が終了し、広告媒体から乙に対して広告費の残金が現実に返金された場合、当該返金額を、返金を受けた日から30日以内に、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により甲に返還するものとする。振込手数料は甲の負担とする(ただし基本契約及び個別契約の終了原因が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合の振込手数料は乙の負担とする)。
4.
乙は、甲に対し、月次レポートその他の定期報告において、媒体別の広告消化額及び未消化残高の概要を共有するものとする。

第4条(広告素材の審査)

乙は、広告媒体による甲のランディングページその他の広告素材の審査の結果が不合格となったことをもって甲が機会損失その他の損害を被ったとしても、一切の責任を負わない。ただし、不合格の原因が専ら乙の故意又は重過失により作成した広告素材にある場合を除く。

第5条(遵守事項)

1.
甲は、景品表示法その他の法令に違反する広告素材又は著作権、肖像権、パブリシティ権その他第三者の権利ないし法律上保護される利益を侵害する広告素材を出稿してはならず、またランディングページに掲載してはならない。また、乙が広告媒体による審査の結果、広告素材又はランディングページの掲載を拒否し、又は停止することがあることを甲はあらかじめ承諾する。
2.
乙は、自らが作成又は提案した広告表現について、広告運用に係る事業者として、景品表示法、医薬品医療機器等法、媒体規約その他関連法令等に関する合理的な範囲での確認を行うものとする。ただし、甲が提供した商品情報、効能効果に係る根拠資料その他甲の提供情報の正確性及び適法性については、前項のとおり甲がその責任を負うものとする。

第6条(ブランドセーフティの確保)

1.
乙は、本広告のブランド価値を毀損することのないよう、広告掲載先の選定に当たり合理的な注意を払うものとする。
2.
甲は、特定の広告掲載先が本広告のブランド価値を毀損するものと判断する場合、乙に対し、当該広告掲載先における本広告の掲載の取り止めを請求することができる。
3.
乙は合理的に可能な範囲で速やかに掲載停止措置を講じる。ただし、掲載停止までに発生した広告費、媒体手数料その他取消不能な費用は甲が負担する。

バージョン:Ver.1.0
制定日:2026年8月1日