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デザイン作成その他
クリエイティブ業務規約

第1条(適用関係)

1.
本規約は、甲乙間で締結された取引基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、デザイン作成その他クリエイティブ業務(以下「本業務」という。)に関する個別契約に適用される。
2.
本規約に定めのない事項は基本契約の定めによるものとし、本規約と基本契約の内容が抵触する場合は、本規約の定めが優先して適用される。
3.
個別契約に本規約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めが優先して適用される。

第2条(所有権及び危険負担の移転)

1.
本業務遂行の過程で生じた成果物(以下「本件成果物」という。)の所有権は、甲から乙へ個別契約に基づく業務委託料が完済されたときをもって、乙から甲に移転する。
2.
危険負担は本件成果物が甲に引き渡された時をもって乙から甲に移転する。

第3条(デザインデータの有償譲渡)

乙の本業務の遂行過程において生成された加工、編集、改変が可能なデザインデータの譲渡を甲が希望する場合には、乙は甲に対して有償にて譲渡することができる。譲渡対価等の譲渡条件の詳細については、甲乙協議の上定めることとする。

第4条(知的財産権の帰属)

1.
甲及び乙は、本業務の遂行過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下「発明等」という。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。ただし、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利は別段の合意がない限り乙に帰属し、甲に対し、本件成果物の利用に必要な範囲で通常実施権を許諾する。
2.
本件成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は乙に帰属し、甲から乙へ個別契約に基づく業務委託料が完済されたときをもって、乙から甲に移転するものとする。
3.
乙は、個別契約に基づき作成される著作物に関して、甲及び甲が指定する第三者に対して著作人格権を行使しない。
4.
乙又は第三者が従前から保有していた著作物、ノウハウ、テンプレート、素材その他汎用的に利用可能な技術に係る権利は、乙又は第三者に留保されるものとする。

バージョン:Ver.1.0
制定日:2026年8月1日