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インフルエンサー
マーケティング業務規約

第1条(適用関係)

1.
本規約は、甲乙間で締結された取引基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、インフルエンサーマーケティング業務に関する個別契約に適用される。
2.
本規約に定めのない事項は基本契約の定めによるものとし、本規約と基本契約の内容が抵触する場合は、本規約の定めが優先して適用される。
3.
個別契約に本規約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めが優先して適用される。

第2条(業務の内容等)

1.
インフルエンサーマーケティング業務の内容は次の各号に定めるとおりとする(以下「本業務」という。)。
  • (1) オリエンテーションシート作成に係る打合せ(オンラインの方法による)
  • (2) インフルエンサー候補者の選定及び交渉
  • (3) インフルエンサーをしてコンテンツ(甲の商品又はサービスに係るプロモーションのため、インフルエンサーがソーシャルメディアに投稿する動画、写真その他のデータをいう。以下同じ。)を投稿させる業務
  • (4) コンテンツ内容の企画
  • (5) インフルエンサーが投稿するコンテンツ内容のモニタリング及び品質管理(コンテンツ投稿後1ヶ月が経過するまでの間に限る。)
  • (6) インサイト分析及び最終成果報告の作成
  • (7) 前各号のほか、別紙仕様書又は個別契約に定める業務
2.
乙は、甲から、基本契約第6条の業務委託料を受領した後、本業務に着手するものとする。なお、甲及び乙は、乙が受領した業務委託料について、一切返還しないことを確認する。ただし、乙の責めに帰すべき事由により個別契約が終了した場合、未実施業務に相当する部分を返還する。

第3条(オリエンテーションシート)

1.
甲は、個別契約に定める期日までに、甲が希望するインフルエンサーの規模、投稿メディア、コンテンツのタイプ、その他必要事項を記載したオリエンテーションシートを、乙に提出するものとする。
2.
甲は、乙の承諾がある場合を除き、提出したオリエンテーションシートの記載事項の修正又は追記をすることはできないものとする。
3.
乙は、オリエンテーションシートの変更により追加作業又はスケジュール変更が必要となる場合、追加費用及び納期の変更を求めることができる。

第4条(インフルエンサーの選定)

1.
インフルエンサーは、オリエンテーションシートをもとに、乙が提示する候補者から、甲乙が協議して選定するものとする。
2.
乙は、前項の候補者の提示に当たり、公知の情報に基づき、合理的な範囲で候補者の適格性の確認を行うよう努めるものとする。ただし、乙は、当該確認の結果の正確性又は完全性を保証するものではない。

第5条(甲の承諾)

甲はコンテンツに次の各号に定める表現を含めることができないことをあらかじめ承諾する。

1.
閲覧者に不快感を与える表現
2.
誇大広告その他法令が禁止する表示に該当する表現
3.
法律が禁止する行為を連想させる表現
4.
その他、法令、媒体規約、社会通念又はインフルエンサーとの契約に照らして乙が合理的に不適切と判断する表現

第6条(納品及び検査の特則)

1.
乙は、甲に対し、個別契約に定める納品日までに、個別契約に定める納品場所及び納品方法により、個別契約で定めるコンテンツその他の成果物を納品するものとする。
2.
基本契約第9条第2項の「1ヶ月以内」は「7日以内」と読み替えて適用する。
3.
本業務における契約不適合は、成果物とオリエンテーションシートの記載内容との明らかな齟齬又は不一致をいうものとする。
4.
成果物の引渡完了後に乙が契約不適合責任その他の責任を負う場合、その範囲は基本契約第21条の定めに従う。
5.
コンテンツの引渡完了後に甲が修正を希望する場合、基本契約第9条第5項及び第6項の範囲内で、乙が相当と認める場合に限り対応するものとする。

第7条(知的財産権の帰属)

1.
コンテンツの著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権等」という。)は、乙又はインフルエンサーその他正当な権利者に帰属する。
2.
乙が基本契約又は個別契約により知的財産権等を保有することとなる場合、乙は、甲に対し、個別契約に定める利用条件及び範囲において、知的財産権等の利用を許諾する。
3.
甲によるコンテンツの利用条件(利用媒体、利用期間、利用地域、広告利用の可否、加工・切り抜き・字幕追加その他の改変の可否及び甲の指定する第三者への利用許諾の可否を含む。)は、個別契約において定めるものとする。個別契約に定めのないコンテンツの二次利用(基本契約及び個別契約の目的以外の目的、媒体等で利用することをいう。)の可否及び二次利用に係る条件は、甲乙が別途協議して定めるものとする。

第8条(非保証)

乙は、甲に対し、次の各号の事項を保証しないものとし、甲はこれを承諾する。

1.
インフルエンサーマーケティング業務遂行の結果、甲の売上が増加すること
2.
前号のほか、インフルエンサーマーケティング業務が甲の意図する特定の目的に適合すること並びに期待する価値、正確性、有用性及び完全性を有すること
3.
コンテンツ投稿後1ヶ月経過後以降においてコンテンツの公開状態が維持継続されること

第9条(免責事項)

1.
インフルエンサーが乙との契約に違反し、コンテンツの投稿、閲覧者データの提供等を拒否等する場合、乙は、甲との協議により代替するインフルエンサー(以下「代替インフルエンサー」という。)を選定し、当該代替インフルエンサーをしてコンテンツを投稿等させるものとする。
2.
前項の場合において、代替インフルエンサーの選定ができなかったときは、乙は甲に対し、未実施業務及び実施不能となった業務に対応する委託料を返還する。既に実施した業務の対価及び取消不能な実費は返還しない。
3.
乙は、乙の故意又は重過失による場合を除き、次の各号に定める事由により甲に生じた損害について責任を負わないものとし、仮に乙が責任を負う場合であっても、その範囲は基本契約第20条の定めに従うものとする。
  • (1) ソーシャルメディアの審査によりコンテンツの投稿が制限され又は投稿ができない場合、それによって甲が被る機会損失その他の損害
  • (2) 天災、停電、通信回線に係る事故、第三者によるハッキング又はトラッキング、その他乙の責めに帰すべき事由によらず、コンテンツの公開が制限された場合、それによって甲が被る機会損失その他の損害
  • (3) インフルエンサーの投稿内容に起因又は関連して第三者から苦情、異議等を申し立てられた場合、それによって甲が被る損害。ただし、乙が通常の事業者として合理的に確認可能な範囲で故意又は重過失により見落とした場合を除く
  • (4) インフルエンサーの私生活、SNS上での活動、その他一切の言動に起因又は関連して甲が被る損害
  • (5) 第1項又は第2項の場合において、甲が被る機会損失、委託業務の履行遅滞に基づく損害その他の損害
  • (6) インフルエンサーとの間で生じる紛争により甲が被る損害

第10条(直接契約の禁止)

1.
本業務の遂行にあたり、甲は、乙の事前の書面による指示又は承諾がある場合を除き、インフルエンサーと直接交渉又は直接契約をしてはならない。
2.
甲が前項の規定に反してインフルエンサーと直接交渉又は直接契約をした場合、甲は乙に対し、違約金として、本業務に係る業務委託料相当額を支払うものとする。なお、乙に生じた損害が前記違約金額を上回る場合には、乙は実際に生じた損害額を立証することにより、当該損害額の賠償を請求することができる。
3.
同一の行為について、本条及び基本契約第14条に基づく違約金が重複して発生しないものとする。また、基本契約第14条第3項各号のいずれかに該当する場合、本条の規定は適用しないものとする。

第11条(中途解約)

1.
基本契約第15条第1項本文の規定にかかわらず、甲は、1ヶ月前までに書面又は電子メール等の電磁的方法によって乙に予告することにより、インフルエンサーマーケティング業務に係る個別契約を中途解約することができるものとする。この場合、乙は、解約時点までに実施済みの業務に相当する業務委託料及び既に発生した取消不能な実費(インフルエンサーその他第三者に対する発注済みの費用を含む。)を受領することができるものとし、未実施業務分に相当する業務委託料の精算については、業務の進行段階及び履行割合を考慮し、甲乙誠実に協議の上定めるものとする。
2.
基本契約第15条第1項本文の規定により、乙が個別契約を中途解約する場合、業務委託料の返還については、解約時点までになされた本業務の履行割合を考慮し、甲乙協議して定めるものとする。

バージョン:Ver.1.0
制定日:2026年8月1日