第1条(適用関係)
- 1.
- 本規約は、甲及び乙間で締結された取引基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づき、SNS運用代行業務に関する個別契約に適用される。
- 2.
- 本規約に定めのない事項は基本契約の定めによるものとし、本規約と基本契約の内容が抵触する場合は、本規約の定めが優先して適用される。
- 3.
- 個別契約に本規約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めが優先して適用される。
第2条(目的)
甲は乙に対し、甲が保有するInstagramアカウントの運用代行に関する業務を委託し、乙はこれを受託する。
第3条(業務の内容)
- 1.
- 基本契約及び個別契約に基づき、甲が委託し乙が受託する業務は以下の各号に定める業務の全部又は一部とする(以下「本業務」という。)。
- (1) 投稿計画の立案
- (2) バナー制作
- (3) フィード投稿
- (4) ストーリー投稿
- (5) ハイライトデザイン
- (6) DM対応
- (7) レポーティング業務
- (8) ブースト広告の企画・制作
- (9) ギフティングキャンペーンの実施
- (10) 前各号のほか個別契約に定める業務
- (11) 前各号の業務に付随関連する業務
- 2.
- 甲及び乙は、前項に定める業務以外の追加業務を要する場合には、協議の上個別契約にて追加業務の内容、委託料の金額その他必要な事項を定めるものとする。
第4条(本業務の着手)
- 1.
- 甲が負担する本業務の業務委託料は、個別契約に定める初期費用及び月額費用とする。
- 2.
- 乙は、甲から初期費用及び1ヶ月分の月額費用を受領後、本業務に着手するものとする。
- 3.
- 乙は、個別契約で定める期限までに月額費用の支払がない場合には、本業務の遂行の全部又は一部を停止することができるものとする。
- 4.
- 甲及び乙は、乙が受領した初期費用及び月額費用については一切返還しないことを確認する。ただし、乙の責めに帰すべき事由による未提供部分を除く。
第5条(納期、納品及び検査の特則)
- 1.
- バナー、フィード投稿、ストーリー投稿に係るデータその他個別契約で定める成果物の納期は、個別契約又は別途合意により定めるものとする。
- 2.
- 前項の納期は、バナー制作を要する場合は本業務に着手した日から5営業日(乙の営業日をいう。以下同じ。)以上とし、その他の場合は3営業日以上とする。
- 3.
- 乙は、甲に対し、納期までに、個別契約に定める納品場所及び納品方法により成果物を納品するものとする。
- 4.
- 基本契約第9条第2項及び第3項の「1ヶ月以内」は「3営業日以内」と読み替えて適用する。
- 5.
- 契約不適合は、成果物と甲乙協議の上合意した仕様との明らかな齟齬又は不一致をいうものとする。
- 6.
- 検査合格後の不具合の修正及び保守点検作業は、個別契約に別段の定めがある場合を除き、乙の業務範囲に含まれない。ただし、乙の責めに帰すべき不具合が客観的な根拠資料により立証された場合、乙は合理的な範囲で無償修正を行うものとする。
第6条(知的財産権の帰属)
- 1.
- 甲及び乙は、本業務の遂行過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下「発明等」という。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。ただし、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利は、乙又は正当な権利を有する第三者に帰属する。
- 2.
- 成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は乙に帰属し、甲から乙へ個別契約に基づく業務委託料が完済されたときをもって、乙から甲に移転するものとする。
- 3.
- 乙は、個別契約に基づき作成される著作物に関して、甲及び甲が指定する第三者に対して著作人格権を行使しない。
- 4.
- 乙又は第三者が従前から保有していた著作物、ノウハウ、テンプレート、素材その他汎用的に利用可能な技術に係る権利は、乙又は第三者に留保されるものとする。
第7条(非保証)
乙は、甲に対し、次の各号の事項を保証しないものとし、甲はこれを承諾する。
- 1.
- 本業務遂行の結果、甲の売上が増加すること
- 2.
- 本業務遂行の結果、甲が保有するInstagramアカウントのフォロワーが増加すること
- 3.
- 本業務遂行の結果、甲が保有するInstagramアカウントのアクセス数が増加すること
- 4.
- 前各号のほか、本業務が甲の意図する特定の目的に適合すること並びに期待する価値、正確性、有用性及び完全性を有すること
第8条(免責事項)
乙は、成果物に起因又は関連して第三者から苦情、異議等を申し立てられた場合、それによって甲が被る損害について、何らの責任も負わないものとする。ただし、乙が独自に作成又は選定した部分について乙の故意又は過失がある場合を除く。
第9条(契約期間)
- 1.
- 本業務に係る個別契約の有効期間は、個別契約で別途合意した場合を除き、個別契約の締結日から6ヶ月間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも別段の申出がないときは、当該個別契約は同一条件によってさらに6ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とする。
- 2.
- 基本契約第15条第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方に対して2ヶ月前までに書面又は電子メール等の電磁的方法によって予告することにより、本業務に係る個別契約を中途解約できるものとする。ただし、個別契約締結日から6ヶ月が経過するまでは、甲及び乙は本業務に係る個別契約を中途解約することができないものとする。
バージョン:Ver.1.0
制定日:2026年8月1日